平成21年度改正税法 中小法人等に対する軽減税率の時限的引下げ

中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を22%から18%に引き下げられました。(措法42の3の2)

※中小法人等とは次の法人をいいます。                                                ①普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社等を除きます。)                               ②公益法人等(法人税法第2条第6号に規定する公益法人等並びに認可地縁団体、管理組合法人、団地管理組合法人、法人である政党等、防災街区整備事業組合、特定非営利活動法人及びマンション建替組合をいいます。(措令27の3の2②)                                                                      ③協同組合等(法人税法第2条第7号に規定する協同組合等をいいます。)                           ④人格のない社団等

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