印紙税の課税範囲

(印紙税の手引 平正21年10月)
■印紙税の課税文書とは
 印紙税が課税されるのは、印紙税法別表第1(以下「課税物件表」といいます。)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(以下「課税事項」といいます。)を証明する目的で作成されたもののうち、次に説明する「非課税文書」に該当しない文書をいいます。

■非課税文書とは
 非課税文書とは課税物件表に掲げられている文書のうち、次のいずれかに該当する文書をいいます。
 ①課税物件表の非課税物件欄に規定する文書
 ②国、地方公共団体又は印紙税法別表第2に掲げる者が作成した文書
 ③印紙税法別表第3の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成した文書
 ④特別の法律により非課税とされる文書

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