登録税理士等は以下の義務を誠実に遂行するものとする。
- 登録税理士等は大阪税理士.COMの紹介した企業等との間で事務処理契約の締結に至った場合には、初年度年間報酬の額に応じ次の金額を大阪税理士.COMに支払う。
初年度年間報酬額 200,000円未満・・・ 50,000円
初年度年間報酬額 200,000円以上・・・初年度年間報酬額の40%
- 登録税理士等は大阪税理士.COMの紹介した税理士等との間で事業承継契約の締結に至った場合には、その契約の対価の額の10%を大阪税理士.COMに支払う。
- 登録税理士等は、1又は2の金額をそれぞれの契約が締結した月の翌月末日までに、大阪税理士.COMが指定する口座に振り込むものとする。