第1条(用語の定義)
  1. 税理士等
    税理士ないし公認会計士、税理士法人をいう。
  2. 登録税理士等
    大阪税理士.COMに登録した税理士等をいう。
  3. 企業等
    大阪税理士.COM及び登録税理士等以外の企業ないし個人をいう。
  4. 事務処理契約
    委任契約、請負契約その他税理士等がその専門的知識を用いて企業等の事務を処理する契約をいう。
  5. 報酬
    税理士等が事務処理契約に基づいて、企業等から当該処理の対価として受け取り、又は受け取るべき金銭その他一切の有価物をいう。
  6. 事業承継契約
    税理士等が、自己の顧客との事務処理契約上の地位を、その他の税理士等に譲渡する契約をいう。
第2条(登録)
  1. 大阪税理士.COMに登録できるのは税理士等とする。
  2. 大阪税理士.COMに登録を希望する税理士等は、大阪税理士.COMが用意する申込方法により申込を行い、大阪税理士.COMの承認を必要とする。
  3. 登録税理士等に登録税理士等として不適切であると認められる行為があった場合、又はその他大阪税理士.COMが登録税理士等として不適切であると判断した場合には、大阪税理士.COMは登録税理士等に事前に通知することなく当該登録税理士等の登録を抹消することができる。
第3条(大阪税理士.COMの権利)
大阪税理士.COMは以下の行為を行うことができる。
  1. 税理士等と事務処理契約を締結することを希望する企業等、又は事業承継契約を希望する税理士等に連絡をとるよう試み、契約成立の見込みがあると認められる場合に登録税理士等に紹介する行為。
  2. 1に規定する行為のほか、事務処理契約又は事業承継契約の締結に必要と認められる一切の行為。
第4条(登録税理士等の義務)
登録税理士等は以下の義務を誠実に遂行するものとする。
  1. 登録税理士等は大阪税理士.COMの紹介した企業等との間で事務処理契約の締結に至った場合には、初年度年間報酬の額に応じ次の金額を大阪税理士.COMに支払う。
    初年度年間報酬額 200,000円未満・・・ 50,000円
    初年度年間報酬額 200,000円以上・・・初年度年間報酬額の40%
  2. 登録税理士等は大阪税理士.COMの紹介した税理士等との間で事業承継契約の締結に至った場合には、その契約の対価の額の10%を大阪税理士.COMに支払う。
  3. 登録税理士等は、1又は2の金額をそれぞれの契約が締結した月の翌月末日までに、大阪税理士.COMが指定する口座に振り込むものとする。
第5条(契約締結前の費用)
事務処理契約及び事業承継契約の締結前に要した費用は各自において負担するものとする。
第6条(その他の義務等)
  1. 事務処理契約、事業承継契約は登録税理士等と企業等との間で締結される契約であり、これらの契約において生じた登録税理士等と企業等との間の問題については、大阪税理士.COMは一切の責任を負わないものとする。但し事務処理契約又は事業承継契約が契約締結の日から3ヶ月以内に、もっぱら企業等又は事務処理契約上の地位を譲渡した税理士等の事情により契約が終了された場合は、第4条の1又は2に基づいて受領した金員の全額を大阪税理士.COMは登録税理士等に返却する。この場合この金員には利息は付さない。
  2. 大阪税理士.COM、登録税理士等は、本規約が税理士法に違反しないことを確認するとともに、その他団体の内部規律等に違反するか否かについて、大阪税理士.COMは一切責任を負わないことを確認する。
  3. 登録税理士等は、事務処理契約の締結後、事務処理契約に基づく業務の遂行について、登録税理士等の補助者に対する指導、監督に特に注意するものとする。
  4. 大阪税理士.COM、登録税理士等は本規約上の債務の履行に必要なほか、互いの業務に関する秘密を他に漏洩してはならない。
第7条(支払費用の負担)
大阪税理士.COM及び登録税理士等が支払う振込手数料は支払う側が負担するものとする。
第8条(登録期間)
登録期間は承認後から1年間とする。
ただし、大阪税理士.COM又は登録税理士等より意思表示のない限り、期間満了の翌日からさらに1年間延長される。
第9条(登録の解除)
登録期間中において、大阪税理士.COM又は登録税理士等が登録を解除しようとするときは、少なくとも1ヶ月前にその旨を予告しなければならない。ただし止むを得ない事情が生じた場合に限り、その事情を告げて登録を解除することができる。
第10条(誠実義務)
本規約に定めのない事項については、民法その他の法律に従い、大阪税理士.COM及び登録税理士等は誠実にこれを協議して決定するものとする。